生前贈与について

生前贈与
(余裕をもったお支度の為に)

遺言のように、時期が来れば発効するような制度を利用される方も多い一方で、全ての準備をお元気なうちに完結させてしまいたいという方も少なくありません。
そんな方にとっては、生前贈与が最もイメージに近い選択になるかと思います。

生前贈与は、ご本人が持っている財産の所有権を、ご健在なうちに完全に移してしまう方法です。この贈与を行う相手はもちろんご本人で選ぶ事になるので、ご本人の意思に基づいた選択が完了するところまでを、実際に見届けることができます。

さらに、生前贈与をうまく活用することで、将来的に財産の相続人となる方の税金等の負担を抑えて受け渡すことができる場合もあります。しかし、場合によっては贈与税がかかる可能性もあるため、その方法についてはしっかりと理解して検討する必要があります。

当事務所では、想いをつなぐお手伝いの一環としてはもちろん、いわゆる節税対策としてもベストな選択をするお手伝いを、豊
富な経験を駆使してご提案いたします。

生前贈与について

2つの課税方法

上記したとおり、生前贈与の節税対策としての効果を期待して選択される方も多くいらっしゃいます。そのために必要な知識として、生前贈与の際にご本人で選択できる2つの課税方法を簡単にご紹介いたします。

暦年課税

暦年課税とは、年始(1月1日)から年末(12月31日)までの1年間で贈与を受けた財産に対して課税するという方法です。
そして、暦年課税には年間110万円までの基礎控除があるため、年間の贈与を受けた金額が110万円以下の場合には無税であり、申告の必要もありません。
ただ、この110万円の控除は贈与を受けた人に対して計算されるものなので、複数の人から贈与を受けた場合、その合計金額が課税対象ということになります。

同じ資産でもこんなに「相続税」は違う!!

同じ資産でもこんなに「相続税」は違います

相続時清算課税

相続時精算課税とは、年始(1月1日)から年末(12月31日)までの1年間で贈与を受けた財産に対して課税されるところは暦年課税と同じですが、特別控除が2,500万円に拡大されます。また、相続時精算課税は控除額内であれば何度でも利用することができ、残額は次回以降に繰り越すことができます。例えば、今年1,000万円の贈与を受けた場合、来年以降に同じ人から残り1,500万円を特別控除限度額として相続時精算課税が利用できるということです。

相続時清算課税

※注意点

  • 60歳以上の親・祖父母からの贈与で、受け取る人が20歳以上の子・孫である場合のみ
  • 相続時精算課税を利用する場合は申告書の提出が必要(未提出の場合は自動的に暦年課税となります)

生前贈与には、上記した控除以外にも特例として非課税となる場合も存在しますので、それぞれのご状況に適したご提案をいたします。

生前贈与登記の流れ

1 お電話もしくはメールによるご相談受付

まずは、ご本人と贈与をされる方との関係性やご状況等をお伺いいたします。登記に加え、税制度など様々な観点から、どのようにされるのが最適なのかアドバイスを致します。
(新型コロナウイルス感染防止の為、リモートでのお打ち合わせも対応可能です)

お電話もしくはメールによるご相談受付
2 必要書類の収集・作成

当職で必要書類を収集し、法務局に提出する書類を作成いたします。
スケジュールをお伺いし、書類にご署名・ご捺印を頂きます。
(ご状況に合わせて郵送での対応や出張等もご対応可能です)

必要書類の収集・作成
3 登記申請

迅速に資料をまとめ、管轄法務局にて登記申請を行います。

登記申請
4 登記完了

登記完了書類を一式まとめ、ご説明と共にお届け致します。

登記完了

贈与登記の必要書類

1 贈与者(財産を譲る人)に関して
  • 贈与する不動産の権利証
    ※登記識別情報通知もしくは登記済権利証のいずれか(権利取得時期により異なる)どういったものか分からない場合はお気軽にご相談く ださい。
  • 印鑑証明書
2 受贈者(財産を受け取る人)に関して
  • 住民票
3 贈与の対象となる不動産に関して
  • 固定資産評価証明書(贈与を行う年度のもの)
4 その他
  • 委任状(贈与者・受贈者それぞれ1通ずつ必要です)
  • 登記原因証明情報

CONTACT

お問い合わせ

まずはお問い合わせフォームから、お気軽にお問い合わせください。
後ほど、担当の専門スタッフよりご連絡いたします。
お急ぎの場合は、お電話でお問い合わせください。

電話:089-993-7705

受付時間お問い合わせフォーム:24時間対応
電話:8:30~17:30

お問い合わせ

ページTOPに戻る