法人登記について

法人登記について

「法人登記」と言う言葉を聞いて、ピンとくる人は多くないと思います。というのも、法人登記とは会社の設立や運営・管理に関する登記のことで、一般的な日常生活を送る上で関わる登記では無いからです。
法人登記は、法人を設立するときから、さらに法人を運営していく中で、会社経営者にとっては様々なタイミングで必ず関わってくる登記です。
そんな法人登記について、最もわかりやすい設立登記をはじめ様々な登記を下記でご紹介します。

法人登記について

設立登記について

設立登記とは、商号(社名)や本店所在地、代表者の氏名・住所や事業の目的など、取引上で重要な会社に関する事項を法務省の部局である法務局に登録し、一般に開示できるようにすることです。
そうすることで、会社の信用維持を図り、安心して取引ができるようにすることを目的とします。
一口に法人といっても、代表的な株式会社の他に、持分会社(合同会社、合資会社、合名会社)、一般社団法人、一般財団法人、特例有限会社、NPO法人などがあり、それら全ては設立登記を行う義務があります。

法人の設立には、発起人自身が会社設立時に発行株式を全て引き受ける「発起設立」と、株主となる人を募集して設立する「募集設立」の2パターンがあります。現在ほとんどの法人は、比較的手続きの簡単な「発起設立」となっているので、「発起設立」について簡単にその手順をご紹介します。

設立登記の流れ

1 会社の概要を決定する

まずは、商号(社名)や本店所在地、発起人、取締役、取締役会や監査役の有無、事業の目的、資本金、事業年度などといった、会社の概要を決めます。

会社の概要を決定する
2 類似商号の有無や事業目的の適否を調査する

会社法で、同一所在地に同一の商号がある場合は登記不可と定められています。(同じ市区町村内では登記可能です)また、不正目的や誤認によって先に存在していた会社に不利益が生じた場合、不正競争防止法に基づいた係争に発展する可能性もあるので、類似商号調査はしておいた方が安心です。
事業目的に関しては、違法な内容や漠然とした内容は後の定款認証の際に認められませんので、適法かつ明確に作成する必要があります。
当司法書士事務所にて、添削や目的の提案をさせて頂くことも可能です。

類似商号の有無や事業目的の適否を調査する
3 法人用の印鑑を作成する

法人設立時には、代表者(発起人)個人の印鑑だけではなく、法人としての実印が必要となります。法人実印を作成するときは、同時に会社の銀行届出印や社印、ゴム印(商号や所在地、電話番号、代表者名などが記載されたもの)も作成しておくと、後々役立つことと思います。

法人用の印鑑を作成する
4 (発起人の)印鑑証明書を取得する

設立登記を申請する際に、発起人の印鑑証明書の提出が必要となります。また、発起人以外に取締役がいる場合は、その取締役全員分の印鑑証明書も必要となります。(取締役会設置会社の場合は、代表取締役の印鑑証明書のみで十分です)

(発起人の)印鑑証明書を取得する
5 定款を作成して認証を受ける

前述の事業目的などを含んだ、法人全体の規則である定款を作成します。定款には下記のような「絶対的記載事項」は必ず明記する必要がありますが、それ以外の取締役選任についてや株券発行のルールなどについては決まりがありません。

定款を作成して認証を受ける
【絶対的記載事項】(全ての法人に必須)
事業目的
商号(社名)
本店所在地
設立時に出資される財産の価額もしくは最低額
発起人の氏名(名称)及び住所
上記に加えて、株式会社の定款のみ必須
金銭以外の財産を出資する者の氏名(名称)、その財産の価額、割り当てる設立時発行株式数
会社の設立後に譲り受けることを約束した財産と価額、その譲渡人の氏名(名称)
会社の設立により発起人が受ける報酬、その他特別の利益、発起人の氏名(名称)
会社が負担する設立に関する費用

当事務所では、定款の作成から認証までを代行していますが、定款認証を公証人役場にて受ける際には、登記費用とは別途、認証費用として5万円が必要となります。

6 資本金を払い込む

上記全て完了後、出資金を銀行口座へ振り込みます。なお、会社名義の銀行口座は会社設立後でなければ開設できないので、この出資金振込は発起人の個人口座へ振り込むこととなります。
振込完了後に、①銀行通帳の表紙、②裏表紙(口座の名義や番号が書かれているページ)、③出資金の入金が記帳されたページ、この3つを写しを取り、作成した払込証明書とともにまとめて法人実印を押印します。

資本金を払い込む
7 登記申請

上記準備及び必要書類を全て用意し、司法書士事務所にて管轄法務局に持ち込み登記申請をします。

登記申請

その他の法人登記

本店移転登記

当初の所在地から会社の本店が移転した場合など、登記済みの住所に変更があった場合は、新住所を登記する必要があります。

役員変更登記

役員が辞任する場合や新役員が就任する場合などは、増減いずれにしても登記する必要があります。

解散登記

当初の所在地から会社の本店が移転した場合など、登記済みの住所に変更があった場合は、新住所を登記する必要があります。

いずれにしても、当初定めた定款の内容から変更が出た場合には、必ず何かしらの登記が必要になると考えていれば、間違いないと思います。
上記以外の内容でももちろん、「何か登記が必要なのではないか?」というご相談からでも結構でございますので、お気軽に当事務所へご連絡ください。

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