家族信託について

家族信託
(想いを汲み取った備えを)

現在の日本は、人口の約4分の1が65歳以上である、超高齢社会となっています。
認知症なども広く社会問題となり、日頃からコミュニケーションを取れていたはずのお身内様と、ある日突然それが叶わなくなるなど、その症状に苦しむ高齢者やそのご家族様も多くいらっしゃることと思います。
そしてもし、そのまま二度と意思疎通ができなくなってしまったとしたら?
そうなってしまってから、「あの人はこんな時どうして欲しいだろうか?」と考えを巡らせても、100%ご意向に沿った対応というのは実際に不可能となってしまっています。

お身内様がお元気なうちにご意見をまとめておくという事は、万が一の為に備えておくという意味があるのと同時に、お気持ちやお考えをお話しして共有できる非常に大切なひとときになると思います。
家族信託で、想いを次代に伝える為の備えをお手伝い致します。

家族信託について

家族信託とは

家族信託とは、資産をお持ちの方が委託者(資産を託す人)となり、信頼できるお身内様を受託者(資産を託される人)として資産を託すことで、受益者(託された資産によって利益を受け取る人)の為となるように、資産を管理・処分できるという資産管理手段のことです。
資産を託された受託者は、委託者の自由な意思において作成された信託目録に基づき管理・運用することとなりますので、非常に柔軟で多様性のある資産管理手段となります。

この、資産を託す側の意思が身近な方の手により、確実に世代を超えて反映される事こそが、遺言書などの管理手段にはない、家族信託の最大の特徴です。

また、この家族信託に関しては、委託者と意思疎通が図れる段階から設定可能なので、しっかりとご家族様間で話し合いをした上で、信託内容を定めていくことが可能です。

実際に資産の所有権を移すわけではなく、あくまで委託者の意向を最大限尊重して資産を管理・運用していくという手段なので、お身内様にも話しを切り出しやすいという点も、家族信託という手段を選ぶ方が多くなっている理由でもあります。

2007年施行の改正信託法の理解が近年深まり、運用が本格化してきている、今非常に注目されている資産管理手段です。

家族信託

委託者 財産の所有者、財産を託す人
受託者 財産を託され、管理・運用・処分をする人
受益者 財産の運用・処分で利益を得る権利(受益権)を有する人

信託登記の流れ

1 お電話もしくはメールによるご相談受付

まずは資産をどなたにどのように残していきたいのか、ご希望を汲み取れるようにしっかりとお伺いします。登記という手段だけでなく、税制度など様々な観点から、ご状況に合わせた最適なアドバイスを致します。
(新型コロナウイルス感染防止の為、リモートでのお打ち合わせも対応可能です)

お電話もしくはメールによるご相談受付
2 信託目録の作成

想いを形にするために、1語1語丁寧に作成致します。
打合せを繰り返しながら、時間をかけて完成させていきます。

信託目録の作成
3 必要書類の作成

法務局への提出書類を当方にて作成致します。

登記申請
4 登記申請

迅速に資料をまとめ、管轄法務局にて登記申請を行います。

登記完了
5 登記完了

登記完了書類を一式まとめ、ご説明と共にお届け致します。

登記完了

信託登記の必要書類

1 委託者(資産を託す人)に関して
  • 信託する不動産の権利証
    ※登記識別情報通知もしくは登記済権利証のいずれか(権利取得時期により異なる)どういったものか分からない場合はお気軽にご相談ください。
  • 印鑑証明書
2 受託者(資産を託される人)に関して
  • 住民票
3 信託の対象となる不動産に関して
  • 固定資産評価証明書(信託登記を行う年度のもの)
4 その他
  • 委任状(委託者のご実印が必要です)
  • 相続関係説明図
  • 信託目録

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