相続関係について
相続
(お身内様がご逝去された方へ)
大切な方とのお別れは、悲しい事ですがいずれ必ずやってくるものです。
そして、ご遺族様におかれましては、お身内様を亡くされたばかりの大変お辛い思いをされている中、各方面へのお手続きに追われて、ゆっくりと故人を偲ぶ余裕もないのが実情かと思います。
その多数のお手続きの内のひとつに、故人が生前に不動産(土地・建物等)を所有していた場合に必要となる、相続登記があります。ご遺族様にとって、できるだけ早期に解決しておきたい問題かと思いますが、相続登記には戸籍謄本・遺産分割協議書・相続関係説明図などといった必要書類が多数あり、ご準備を整えるだけでも非常に時間とご負担がかかってしまうものです。
相続登記のために必要な資料など
早期に解決しておきたい問題だけど、準備だけでも時間と負担が
当事務所では、漠然と「何から手をつければいいのか?」と
ご不安をお持ちのご遺族様への一助となるように、
まずは直接お話しをお伺いすることから始めます。
お気軽にご相談ください。
相続登記の流れ
1 | お電話もしくはメールによるご相談受付 |
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お分かり頂ける範囲で、相続の関係者や相続の対象となる物件等について伺います。「まずは何が必要なのか?」「どのような流れになるのか?」
登記の事だけでなく、様々な観点から最適なアドバイスを致します。
(新型コロナウイルス感染防止の為、リモートでのお打ち合わせも対応可能です)
2 | 必要書類の取得・作成 |
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相続関係書類(戸籍等)や不動産関係書類を当方にて取得します。
ご自身でいくつかお持ちの分があれば、そちらを引き継ぐことも可能です。
3 | 登記申請 |
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迅速に資料をまとめ、管轄法務局にて登記申請を行います。
4 | 登記完了 |
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登記識別情報通知(権利証)や相続関係書類などを一式まとめ、ご説明と共にお届け致します。
相続登記の必要書類
1 | 被相続人(亡くなられた方)に関して |
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- 出生~ご逝去までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
- ご逝去時の住所が分かるもの(住民票の除票や戸籍の附票等)
2 | 相続される方に関して |
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- 相続される権利のある方全員の現在戸籍謄本
- 相続される権利のある方全員の住所がわかるもの(住民票の除票や戸籍の附票等)
3 | 相続の対象となる不動産に関して |
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- 固定資産評価証明書(相続登記を行う年度のもの)
4 | その他 |
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- 委任状(相続される方のご実印が必要です)
- 相続関係説明図
- 遺産分割協議書(相続される権利のある方全員の署名と実印での押印が必要です)※1
- 印鑑証明書(相続される権利のある方全員分が必要です)
※1.法定相続ではなく、遺産分割協議書による相続登記の場合のみ必要となります。
《例外》
相続される方に未成年が含まれている場合(法定代理人が不在の場合)
- 特別代理人の選任を証する書面
- 特別代理人の住所がわかるもの(住民票の除票や戸籍の附票等)
- 特別代理人の印鑑証明書
故人が生前に遺言を遺していた場合
- 遺言書
相続放棄をされた方がいらっしゃる場合
- 相続放棄申述受理通知書
※上記以外にも場合によって必要な書類が発生することがあります。
残されたご遺族様の心の傷が一日でも早く癒えるように、必要書類の収集や作成、登記申請まで一括してお任せ頂くことで、安心してお過ごし頂けることと思います。
まずはお気軽にご相談くださいませ。
「特別代理人」⇒裁判所外部リンク
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_11/index.html
「相続放棄申述受理通知書」⇒裁判所外部リンク
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html