不動産登記について
不動産登記について
不動産を所有されている方にとって、土地や建物は貴重な財産ですが、持ち歩いたりしまっておくことはできません。しかし、大切な財産である不動産を登記することで、権利の主張ができる状態にすることを不動産登記といいます。
不動産登記をすると、その不動産の状況、所有者や債務者といった情報が国の公の帳簿(全部事項証明書や登記簿謄本という)に記録され、法務局で手数料を支払い取得することで誰でも閲覧できる状態になります。
下記では、人生の中でそんな不動産登記に触れる機会を紹介します。
不動産登記を必要とするとき
1 | 不動産を取得したとき |
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不動産を購入したり贈与を受けるなどして取得した場合には、所有権が自分に移ったということを示すために「所有権移転登記」を行います。
2 | ご新居を建てられたとき |
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建物を新築した際には、まずは建物がその場に新しく建ったことを示す「表題登記」を行い、その後、初めての所有者が自分であることを示すために「所有権保存登記」を行います。
3 | 住所変更や氏名変更があったとき |
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転勤などで住所変更があった時や、結婚により姓が変わった時は、登記簿謄本に載っている住所を変更する「登記名義人住所・氏名変更登記」を行います。
4 | 不動産をお持ちの方がご逝去されたとき |
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不動産をお持ちのお身内様でご逝去され、その相続分が自分にもあった場合、相続による「所有権移転登記」を行います。
5 | 住宅ローンを完済したとき |
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住宅ローンを完済すると、金融機関から住宅ローンの支払いが完了した証明書類が郵送されてくることが多いのですが、金融機関が勝手に抵当権を抹消してくれるわけではないので、その書類を使って、不動産についている「抵当権抹消登記」を行います。
以上が主な不動産登記の例となりますが、上記以外にも贈与を受けた際の登記や信託登記など、登記の種類は様々あります。
そして、紹介したような不動産登記の中には、登記に期限があり、期限を過ぎてしまうと罰則があるものもあります。
下記では、その不動産登記の期限について紹介します。
期限のある不動産登記とは
前項で紹介した登記の中で、建物がその場に新しく建ったことを示す「表題登記」についてのみ期限があり、新築の場合は「建物の完成後1ヶ月以内」、まだ登記がされていない住宅を購入した場合は「所有権を取得した日から1ヶ月以内」に申請しなければいけません。1ヶ月を過ぎても登記することは可能ですが、不動産登記法第164条の規定により「申請をすべき義務がある者がその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する」とされています。
その他の登記については特に期限はありませんが、登記をせずに放置しておくと様々なトラブルの元になりかねません。
1.不動産を購入した際に
所有権移転登記をしていないと・・・
契約書を交わし代金を支払っても、所有権移転登記をしなければ、第三者に自分の所有権を主張できません。例えば、売り主が悪意を持って複数人に同じ不動産を売却していた場合、自分への所有権移転登記が完了する前に他の誰かが登記を完了していた場合、不動産の所有権を失うことになります。そのため、不動産売買においては、代金の支払いと同時に所有権移転登記を行うのが一般的です。
2.不動産を相続した際に
所有権移転登記をしていないと・・・
不動産をお持ちのお身内様がご逝去されてから、相続による不動産登記をせずに放置しておくと、時間の経過で新たな相続人が発生してしまい、相続登記に必要な戸籍・住民票の収集や遺産分割協議に、より多くの時間と費用がかかってしまうことも珍しくありません。相続が発生した場合は、速やかに登記を済ませてしまうことをおすすめします。
3.住宅ローンを完済した際に
抵当権抹消登記をしていないと・・・
抵当権抹消登記をしなくても日常生活に支障はありません。しかし、その不動産を売却などをする際には、必ず抵当権抹消登記を行わなければならず、住宅ローンの完済から年月が経過していると、手続きに必要な書類を揃えるのに手間と時間がかかってしまいます。また、住宅ローンを利用した金融機関が破綻・再編などでなくなっていると面倒なことになるため、早めに抵当権抹消登記を行っておく方が安心です。
不動産登記に関しても、もちろん相談を承っておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。